横浜家庭裁判所 昭和29年(家)493号 審判 1954年2月09日
本籍 アメリカ合衆国ワシントン州
申立人 ウイリアム・ピカツト(仮名)
申立人 キヤーリ・ピカツト(仮名)
本籍 千葉県○○郡
事件本人 田辺幸子(仮名)
主文
申立人の申立は相当の理由ありと認め
事件本人田辺幸子の後見人に
本籍○○市大字○○
住所○○市○区○○愛児園内
○田○シを選任する
(家事審判官 安藤覚)
(参照)
申立の趣旨
事件本人田辺幸子の後見人選任の審判を求める。
事件の実情
事件本人は戸籍上母として田辺美子を有するがそれは全く戸籍上あるだけで昭和二二年○月に出生した事件本人は僅か二ヶ月の二二年○月に現住所の○○愛児園にあずけられ、成育されたもので現在では母の行方も全く分からず此の度申立人において事件本人を養子とするに必要な代諾者もおらない為事件本人の後見人を選任し度く申立の趣旨記載の通りの審判を願います。
尚後見人としては本籍○○市大字○○住所○○市○区○○愛児園内○田○シ明治○○年○月○日生が最適と認めます。